THE ASSOCIATION OF DANCE TEACHERS 規約


第1章 名称 および 所在地

第1条
この会はアソシエーション・オブ・ダンス・ティーチャーズ
(略:A.O.D.T.)といい、事務局を[埼玉県所沢市久米532-8 みむらゆきこエコール・ド・バレエ内]におく。

第2章 目的 および 活動

第2条
この会は会員相互の研究、研鑽ならびに親睦を通じて、
解剖学的アプローチによるクラシックバレエ指導者指導法の親交を計ることを目的とする。

第3条
この会は前条の目的を達成するため、勉強会、研修会、研修旅行、そのほ
か目的達成に必要な事業を行う。

第3章 会 員

第4条
この会の会員は目的に賛同しているバレエ指導者、または指導者を目指し
ている18歳以上の者とする。ただし、未成年者は保護者の承認を得た者とする。

第5条
この会の会員は入会金および年会費を納めるものとする。


第4章 入会資格

第6条
この会の入会資格についての詳細は入会案内書に別途定める。


第5章 入会

第7条
この会の会員になろうとする者は入会申込書をプレジデントに提出し、
スタンディング・コミッティの承認を受けなければならない。

第6章 入会金および会費

第8条
この会の会員になろうとする者は、入会金を納入しなければならない。
入会金は入会案内書に別途定めるものとする。

第9条
この会の会員は会費を納入しなければならない。
会費は入会案内書に別途定めるものとする。

10
既納の入会金および会費は、いかなる理由があっても返還しない。


第7章 退会

11
会員は退会しようとするときはその旨をプレジデントに届けなければなら
ない。

12条 
会員が死亡し、またはこの会が解散したときは、退会したものと見なす。



第8章 除名

13
会員が次の各号のいずれかに該当するときはスタンディング・コミッティ
ミーティングでの議決により除名することができる。

この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的と反する行為があったとき。
この会の会員としての義務に違反したとき。
会費納入期日より3ヶ月経過したとき。

14
前条第1号または第2号の規定により会員を除名しようとするときは除名
の議決を行うスタンディング・コミッティ ミーティングにおいて、その会員に弁明の機会をあたえなければならない。

第9章 コミッティ(和訳:委員会)

15
この会は以下の3つのコミッティ(委員会)により成り立つ。


 スタンディング・コミッティ(常任委員会)
 アドバイザリー・コミッティ(顧問委員会)
 エクストラオーディナリー・コミッティ(臨時委員会)

16
コミッティのメンバーは自薦他薦により選出する。


17
コミッティの任期は2年とする。但し重任はさしつかえない。

10章 スタンディング・コミッティ

18
スタンディング・コミッティは会の運営に常に従事し、以下の役職により
成り立つ。

 プレジデント(代表)
 バイス・プレジデント(副代表)
 セクレタリー(事務)
 トレジャラ(会計)
 ジェネラル・アフェア(庶務)

 スタンディング・コミッティ内の役職は兼任可能とする。

19
プレジデントは次の職務を行う。

1 プレジデントはこの会を代表し、スタンディング・コミッティを招集する。
2 プレジデントは会合に求めに応じて出席し、意見を述べることができる。

20
バイス・プレジデントはプレジデントを補佐し、プレジデントに事故のあ
るときは、その代理を務める。

21
セクレタリーは次の職務を行う。

1 スタンディング・コミッティの議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
2 記録・通信その他の書類を保管する。

22
トレジャラは次の職務を行う。

1 スタンディング・コミッティが決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理し、この会の財産を管理し、出納事務を司る。
2 会報において会計監査を経た決算報告をする。
3 予算の立案について協力する。

23条 
ジェネラル・アフェアは次の職務を行う。
プレジデントの指示に従って、この会の庶務を行う。

11章 アドヴァイザリー・コミッティ

24
アドヴァイザリー・コミッティは以下の職務を行う。
スタンディング・コミッティの大まかな流れを把握し、必要に応じてアドバイスを与える。

12章 エクストラオーディナリー・コミッティ

25条 
エクストラオーディナリー・コミッティは以下の職務を行う。

スタンディング・コミッティの補佐を行う。

13章 会計監査

26
この会の経理の監査は
A.O.D.T.コミッティ内のトレジャラ以外の役職が行う。任期は1年とする。

14章 細則

27
この会の運営に関し、必要な細則はこの規約に反しない限りにおいて、
スタンディング・コミッティの議決を経て定める。スタンディング・コミッティは細則を制定または改廃した場合には、その結果を会員に通知する。

15章 改正 および 実施

28
この規約はスタンディング・コミッティの議決を経て改正することができ
る。但し改正案は実施の少なくとも1週間前に全会員に知らせる。