THE ASSOCIATION OF DANCE TEACHERS 規約
第1章 名称 および 所在地
第1条
この会はアソシエーション・オブ・ダンス・ティーチャーズ(略称:A.O.D.T.)といい、事務局を[埼玉県所沢市久米532-8 みむらゆきこエコール・ド・バレエ内]におく。
第2章 目的 および 活動
第2条
この会は会員相互の研究、研鑽ならびに親睦を通じて、解剖学的アプローチによるクラシックバレエ指導者指導法の親交を計ることを目的とする。
第3条
この会は前条の目的を達成するため、勉強会、研修会、研修旅行、そのほか目的達成に必要な事業を行う。
第3章 会 員
第4条
この会の会員は目的に賛同しているバレエ指導者、または指導者を目指している18歳以上の者とする。ただし、未成年者は保護者の承認を得た者とする。
第5条
この会の会員は入会金および年会費を納めるものとする。
第4章 入会資格
第6条
この会の入会資格についての詳細は入会案内書に別途定める。
第5章 入会
第7条
この会の会員になろうとする者は入会申込書をプレジデントに提出し、スタンディング・コミッティの承認を受けなければならない。
第6章 入会金および会費
第8条
この会の会員になろうとする者は、入会金を納入しなければならない。入会金は入会案内書に別途定めるものとする。
第9条
この会の会員は会費を納入しなければならない。会費は入会案内書に別途定めるものとする。
第10条
既納の入会金および会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第7章 退会
第11条
会員は退会しようとするときはその旨をプレジデントに届けなければならない。
第12条
会員が死亡し、またはこの会が解散したときは、退会したものと見なす。
第8章 除名
第13条
会員が次の各号のいずれかに該当するときはスタンディング・コミッティミーティングでの議決により除名することができる。
①この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的と反する行為があったとき。
②この会の会員としての義務に違反したとき。
③会費納入期日より3ヶ月経過したとき。
第14条
前条第1号または第2号の規定により会員を除名しようとするときは除名の議決を行うスタンディング・コミッティ ミーティングにおいて、その会員に弁明の機会をあたえなければならない。
第9章 コミッティ(和訳:委員会)
第15条
この会は以下の3つのコミッティ(委員会)により成り立つ。
スタンディング・コミッティ(常任委員会)
アドバイザリー・コミッティ(顧問委員会)
エクストラオーディナリー・コミッティ(臨時委員会)
第16条
コミッティのメンバーは自薦他薦により選出する。
第17条
コミッティの任期は2年とする。但し重任はさしつかえない。
第10章 スタンディング・コミッティ
第18条
スタンディング・コミッティは会の運営に常に従事し、以下の役職により成り立つ。
プレジデント(代表)
バイス・プレジデント(副代表)
セクレタリー(事務)
トレジャラ(会計)
ジェネラル・アフェア(庶務)
スタンディング・コミッティ内の役職は兼任可能とする。
第19条
プレジデントは次の職務を行う。
1 プレジデントはこの会を代表し、スタンディング・コミッティを招集する。
2 プレジデントは会合に求めに応じて出席し、意見を述べることができる。
第20条
バイス・プレジデントはプレジデントを補佐し、プレジデントに事故のあるときは、その代理を務める。
第21条
セクレタリーは次の職務を行う。
1 スタンディング・コミッティの議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
2 記録・通信その他の書類を保管する。
第22条
トレジャラは次の職務を行う。
1 スタンディング・コミッティが決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理し、この会の財産を管理し、出納事務を司る。
2 会報において会計監査を経た決算報告をする。
3 予算の立案について協力する。
第 23条
ジェネラル・アフェアは次の職務を行う。
プレジデントの指示に従って、この会の庶務を行う。
第11章 アドヴァイザリー・コミッティ
第24条
アドヴァイザリー・コミッティは以下の職務を行う。
スタンディング・コミッティの大まかな流れを把握し、必要に応じてアドバイスを与える。
第12章 エクストラオーディナリー・コミッティ
第25条
エクストラオーディナリー・コミッティは以下の職務を行う。
スタンディング・コミッティの補佐を行う。
第13章 会計監査
第26条
この会の経理の監査は A.O.D.T.コミッティ内のトレジャラ以外の役職が行う。任期は1年とする。
第14章 細則
第27条
この会の運営に関し、必要な細則はこの規約に反しない限りにおいて、スタンディング・コミッティの議決を経て定める。スタンディング・コミッティは細則を制定または改廃した場合には、その結果を会員に通知する。
第15章 改正 および 実施
第28条
この規約はスタンディング・コミッティの議決を経て改正することができる。但し改正案は実施の少なくとも1週間前に全会員に知らせる。